源泉徴収税・消費税の計算ツール(フリーランスの請求書用)
報酬額を入れると、消費税・源泉徴収税額・実際の振込額をまとめて計算します。「手取りをこの金額にしたい」からの逆算にも対応。100万円超の20.42%区分も自動で処理します。
源泉徴収税額の計算式
個人が法人などから受け取る原稿料・デザイン料・講演料といった報酬には、支払う側が所得税を天引きして納付する「源泉徴収」の仕組みがあります。税率は復興特別所得税を含めて次のとおりです。
- 支払金額が100万円以下の部分 … 10.21%
- 100万円を超える部分 … 20.42%(100万円までの102,100円に加算)
円未満は切り捨てます。このツールは100万円をまたぐ場合も自動的に区分して計算します。
消費税を含めるか、税抜で計算するか
源泉徴収税額は原則として消費税込みの金額を基準に計算しますが、請求書で報酬額と消費税額がはっきり区分されている場合は、税抜の報酬額を基準にしてよいとされています。税抜を基準にしたほうが天引きされる額は小さくなるため、請求書では内訳を分けて書くのが一般的です。
このツールは、区分記載を前提に税抜額を基準として計算しています。
「手取りをこの金額にしたい」から逆算する
先に手取り額が決まっているとき、いくらで請求すればよいかは暗算しにくい計算です。消費税を足したうえで源泉を引くため、単純な割り算では合いません。
計算方法を「希望する振込額から」に切り替えると、必要な税抜報酬額を逆算します。切り捨ての影響で1円単位のずれが出ることがあるため、実際に成立する振込額も併記しています。
請求書に書くべき内訳
源泉徴収の対象になる取引では、請求書に金額をひとまとめで書かず、報酬額・消費税額・源泉徴収税額・差引の振込額を分けて記載します。内訳が分かれていないと、支払う側が税込金額を基準に源泉徴収してしまい、手取りが想定より少なくなることがあります。
書き方の順番は、報酬額(税抜)、消費税、小計(税込)、源泉徴収税額(マイナス表記)、お振込金額、とするのが一般的です。このツールの計算結果はそのままこの並びになっているので、上から順に書き写せます。
源泉徴収されない場合
支払者が個人事業主で給与を支払っていない場合など、源泉徴収の義務がないケースもあります。その場合は「源泉徴収あり」のチェックを外してください。消費税だけを加えた金額がそのまま振込額になります。
なお、天引きされた源泉徴収税は前払いした所得税です。確定申告で精算され、納めすぎていれば還付されます。
よくある質問
- 源泉徴収の税率が10.21%なのはなぜですか?
- 所得税10%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。10% × 1.021 = 10.21% となります。
- 100万円を超えたら全額が20.42%になりますか?
- なりません。100万円までの部分は10.21%のままで、超えた部分だけが20.42%です。100万円ちょうどの源泉徴収税額は102,100円で、それを超える分に20.42%を掛けて加算します。
- この計算結果をそのまま請求書に使えますか?
- 一般的な報酬・料金の源泉徴収を想定した計算です。契約内容や取引の種類によって扱いが変わる場合があるため、金額が大きい取引や判断に迷う場合は税理士や税務署に確認してください。
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