消費税の計算ツール(税込・税抜の変換)
税抜から税込、税込から税抜をその場で変換します。10%と軽減税率8%の両方に対応。切り捨ての関係で1円合わないときも、実際に成立する金額を表示するので請求書の数字がずれません。
税込から税抜を出すと1円ずれることがある
税込1,000円の商品の税抜金額を求めるとき、1000 ÷ 1.1 = 909.09… となり、909円と出ます。ところが909円に10%を足すと999円で、元の1,000円に戻りません。910円だと1,001円になって超えてしまいます。
つまり税込ちょうど1,000円になる税抜金額は存在しないのです。このツールはその場合、税込金額を超えない範囲で最も大きい税抜金額を示し、実際に成立する税込金額も併記します。請求書で辻褄が合わなくなるのを防ぐためです。
端数はどう処理すればよいか
消費税の端数処理には切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれも認められており、事業者が選べます。ただし一度決めた方法は継続して使う必要があります。取引ごとに有利なほうを選ぶことはできません。
実務では切り捨てが最も多く使われています。このツールも切り捨てで計算しています。取引先と処理方法が違うと請求額が1円ずれることがあるので、金額の大きい継続取引では事前にすり合わせておくと安全です。
軽減税率8%が適用されるもの
8%の軽減税率が適用されるのは、主に飲食料品(酒類・外食を除く)と、週2回以上発行される定期購読の新聞です。同じ商品でも、店内で食べれば10%、持ち帰れば8%になります。
1枚の請求書に10%と8%が混在する場合は、税率ごとに区分して合計と消費税額を記載する必要があります。このツールでは税率を切り替えて、それぞれの区分を別々に計算してください。
報酬に源泉徴収がある場合
個人が受け取る原稿料やデザイン料などの報酬では、消費税とは別に源泉徴収税が差し引かれます。その場合は消費税だけでなく、天引き後の振込額まで計算する必要があります。
源泉徴収を含めた請求書の内訳が必要な場合は、源泉徴収税・消費税の計算ツールのほうをお使いください。100万円を超える場合の20.42%の区分にも対応しています。
よくある質問
- 内税と外税の違いは何ですか?
- 外税は表示価格に消費税が含まれておらず、支払い時に加算されます。内税は表示価格に含まれています。現在は消費者向けの価格表示では総額(内税)表示が義務づけられています。
- 端数は切り上げでも計算できますか?
- 現在は切り捨てのみに対応しています。切り上げが必要な場合は、税抜金額に税率を掛けた値を手元で切り上げてください。
- 請求書に消費税額を書く必要はありますか?
- インボイス制度の登録事業者が発行する適格請求書では、税率ごとの合計額と消費税額の記載が必要です。区分して書いておくと、源泉徴収の計算基準にも使えます。
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